知らないですまされない相続登記義務

令和6年4月1日より相続登記の義務化が施行開始されます。

この義務化が施行されますと相続登記がされていない不動産の相続人全員に相続登記義務が発生します。

したがって、祖父母や曽祖父母が所有者で登記されたままの不動産が存在したりすると孫や曽孫の代の方々にまで相続義務が発生

することになります。

期間は3年となっていますがこの期間に登記手続きをしない場合10万円の過料が請求されることがございます。

突然、自分が不動産の相続人になっていたと気づかされることもあるかと思われます。

相続登記されていない不動産にずっと相続人の方がお住まいで固定資産税等を支払っているというケースもありますが

その場合も相続人全員の同意のもと、遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請しないと過料が発生致します。

この機会に一度、ご親族で集まり家系図を作ったりご先祖の不動産は誰が現在、所有者となっているかご確認されることをお勧め

します。