知らないともめます。相続財産とみなし相続財産の違い。
遺産分割でもめる相続財産とみなし相続財産の取り扱いについて。
相続財産を遺産分割をする際に注意する事としてみなし相続財産の取り扱いがあります。 みなし財産というのは簡単に言うと被相続人が亡くなった後に発生する財産です。 みなし財産の中で一番分かりやすいのが「生命保険」です。 「生命保険」は被相続人が亡くなった後に、発生した保険金を相続財産として受取人に支払われます。 保険金は被相続人が亡くなるまでは無かった財産で、亡くなることで生まれる財産です。 このように被相続人が亡くなる事が条件で発生する財産をみなし相続財産といいます。 つまり、みなし財産とは被相続人が所有していた財産でないということです。
どのようなみなし財産があるか。
〇生命保険 亡くなったことで保険会社から支払われる保険金 〇死亡退職金 亡くなっことで会社から支払われる退職金 〇定期金 終身年金など定期的に支払われるもので、被相続人が掛け金や保険料を負担し、他者が契約者となっているもの 〇弔慰金 亡くなったことで頂く香典やお花輪代など 等が一例としてあげられます。このように被相続人が生前に所有していなかったみなし相続財産と所有していた相続財産とは 別の相続財産であるということを認識しておくことが必要です。
みなし財産によってもめる遺産分割。
相続財産とみなし相続財産との取り扱いでもめる原因となるものに保険金の受取人の設定の仕方があります。 先ほど説明したとおり受取人が受け取った生命保険金は被相続人の所有していた財産ではないので、 民法上の相続財産に受取人の財産として受け取った財産であり、受取人の財産となります。 その為、遺産分割の対象となる相続財産とは分離されることとなります。 遺産分割は、亡くなった本人が残していた財産だけが対象になるわけではなく、 みなし相続財産も遺産として認められているため、よく争いの原因になり得ます。 例えば被相続人が2人兄弟の子供に以下のように財産を相続させようとした場合に問題が発生します。 〇長男 土地家屋等の不動産財産 〇次男 生命保険金の受取人 注意すべきは次男を受取人にして生命保険をかけていた場合、次男が受け取った死亡保険金は みなし相続財産のため民法上の相続財産ではなく、次男固有の財産です。 つまり、民法上では次男は相続財産を1円も受け取っていないことになってしまいます。 その為、長男が受け継いだ不動産についての権利を主張することができます。 このように被相続人が安易な考えで受取人の設定をしてしまった為に、遺産分割のトラブルが発生した、 ということが起こりうるわけです。 相続については節税にばかり気を取られ円満相続を妨げるような相続対策を行ってしまったり、 分割しやすいようにと財産を現金化してしまい、相続人が多額の相続税を払わされたり、様々な問題が発生します。 その為、相続対策を行う場合は財産全体のバランスを取って資産を残しつつ相続人をもめさせない対策を取る必要があります。 相続人に円満に財産を相続させたいとお考えの方、まずは当社にどのような相続をしたいのかお気軽にご相談下さい。